当時、私はコールセンターの仕事に就職し、スーパーバイザーと呼ばれる管理職として業務を行っておりました。労務に関しての法律もよく知らないのが正直なところでした。
スーパーバイザーは私の他に20名ほどおり、オペレーターの管理や育成、クレーム対応が主な仕事でしたが、日々の周知事項や引き継ぎ事項などは業務開始時間前に済ます必要があり、毎日10分程度の””サービス早残業””がありました。
これは長年続く恒例となっており、他のスーパーバイザーは特に気にしてはいませんでしたが、私は給与が発生しないサービス早残業である事がずっと引っかかっており、ある時最寄りの労働基準局へ相談を行いました。
その際、担当者からも是正が必要であるとの回答をいただき、その旨会社側へ申し入れを行いました。
会社側も初めての申し入れだったようですが問題であると認識をしてくれ、当時のスーパーバイザー全員にこれまでのサービス早残業分の給与を訴求して支払いいただきました。
また、その後は該当の時間をしっかりと早残業分として認めてくれたため、給与支払いの対象となり是正も行われました。
そのおかげかスーパーバイザーの満足度も上がり離職率も低減されました。
サービス早残業に対する声を上げたことで、労使ともにWINWINの結果に繋がったと思います。